お金に困った時に、どこかから借りたいと思ってもカードローンなどは極力利用したくない人もいるかもしれません。それなら、生活福祉資金貸付制度を利用する方法があります。しかし、この生活福祉資金貸付制度は利用できない人もいるのです。
そこで今回は、主にどういった人がこの給付金制度を受けられないのかという点と、対処法について探っていきたいと思います。
まずは、生活福祉資金貸付制度がどの様な制度なのかについて迫っていきましょう。一体、どういった制度となっているのでしょうか。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯や高齢者の世帯、障碍者のいる世帯などに経済的な援助をしてくれる制度です。
都道府県社会福祉協議会が主体で実施されて県内にある市区町村社会福祉協議会が窓口となっています。貸付される資金は、就職に必要となる知識や技術を習得するために使う資金や、高校もしくは大学への就学用の資金、介護サービスを受けるために使う資金などが例として挙げられます。
利子については資金の種類次第となるものの、利子がかからない場合もあれば、1.5%や3.0%など低金利になっていたりと、通常のキャッシングに比べ返済時の負担は軽くなっています。
平成27年度からは、『生活困窮者自立支援制度』が施行されています。
これは、生活福祉資金貸付制度と連携した支援が一定期間受けられるものです。
その支援とは、1つは地域にいる支援員が支援プランを考えて、利用者にマッチする支援プランを作成してくれます。2つめは、すぐに仕事ができない方のために仕事に就くための支援および就労の機会を提供してくれるものです。
ここで、生活福祉資金貸付制度がどういった利用条件になっているのか、そしてどの様な方が利用できないのかについて見ていきましょう。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯が対象となります。
条件としては、支援を受けることで独立し自活できると認めらられる場合や、必要な資金を他から借りることが難しい場合です。障碍者世帯では、身体障碍者手帳や療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳を交付されたケースが条件となります。
これは、障碍者総合支援法でのサービスを利用している場合なども含まれるでしょう。高齢者世帯は、65歳以上の高齢者がいる世帯という条件があります。失業者世帯だと、生計の中心になる方が失業したことで生計を維持できなくなった場合に、利用できるのです。
生活福祉資金貸付制度が利用できない方の例について見ていきましょう。
他の貸付制度を利用できる場合や、生活保護もしくは失業給付を受給していると不可となります。
また、もう払い終えている経費を支払うという目的がある場合や、収入がなかったり安定していなくてもNGです。そして多重債務者の方も利用できません。さらに住む家を確保できていないか、確保できない可能性がある場合も利用できないと考えられます。
生活福祉資金貸付制度は低金利となっていますが、他の貸付制度が利用できるなら申し込めないのです。
生活福祉資金貸付制度が利用できないとなると、それからどうやって生活していけば良いのでしょうか。対処法について考えてみましょう。
病気や障害において返済能力がないと判断されたなら、生活福祉資金貸付制度を利用するのは諦めるのがカギです。生活福祉資金貸付制度は返済の義務がありますので、返済能力がないと審査に通過できません。
返済能力がないことで生活に困っているのなら、生活福祉資金貸付制度ではなく生活保護を検討するのが賢明でしょう。
生活保護というのは、そうした困っている方の世帯を経済的に援助をする制度となっていますし、審査にも通過しやすくなっています。給付ですので、返済義務もないのが特徴です。
失業保険を受けることができなくて生活福祉資金貸付制度も受けられなかったなら、職業訓練受講給付金がおすすめです。
この職業訓練受講給付金は、失業保険が受けられない求職者の方に、ハローワークの支援指示で職業訓練を受講することが前提で、その期間中の生活支援が目的となっている給付をしてくれる制度となっています。
受給については、ハローワークに相談してみましょう。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯や高齢者世帯などを経済的に支援してくれる制度です。利子も低くなっているのがポイントとなります。生活福祉資金貸付制度が受けられないのは、他の貸付制度を利用している場合や生活保護や失業保険を受給している場合などに利用不可です。
また、多重債務に陥っている方も利用できません。対策としては、生活保護を受けることや職業訓練受講給付金を受けるという手段があります。