失業保険を給付してもらうのに必要な書類、申請のしかたについて

失業保険は、勤めていた会社が倒産したりした際に、支給されるものですね。でも手続きをしないともらえません。

またどういう形で辞めたかによって、支給時期が変わってきたりします。

今回は失業に備えて、ハローハークに申請に行く時に必要な書類のことなど、失業保険のことを調べてみましょう。

せっかく雇用保険をかけているのだから、もし使えるる状況になった場合はしっかり申請しましょう。

失業保険とは

会社を辞めたらもらえる保険という感じで捉えている方が多いと思います。

でも失業保険は定年、倒産、契約期間の満了等により、離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの、と定義されています。

だから、働く意思のない人は貰えないというのが原則です。ではどういう条件で失業保険はもらえるのでしょう。

失業保険をもらえる条件は?

雇用保険に入っていた人、厳密には退職した日からさかのぼって2年間の間に、12ヶ月以上雇用保険に入っていることが必要です。

また会社を退職していても、働く意思がある方に支給して、再就職を助けようという考えでできているので、働く意思がない人はもらえないということになりますが、

その辺を判断するのは難しいところなのではないでしょうか。ハローワークで求人情報を見ることでも求職活動をしたということにもなるので…

失業保険をもらうために必要な書類は?

  • 雇用保険被保険者離職票(1)
  • 雇用保険被保険者離職票(2)
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 普通預金通帳
  • マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  • 本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

雇用保険離職票1、2はやめた会社からもらうものです。この書類もなるべく早くもらうことが大切になります。すぐにもらうようにしましょう。

必要書類は以上になります。続いてハローワークでの申請についてです。

ハローワークで失業保険の申請

ここでやることは、雇用保険被保険者離職票と求職申込書を窓口に提出します。

その後窓口で面談があり、問題なしと判断されれば失業保険の受給資格がもらえます。そして雇用保険受給書のしおりが手渡されたら、申請はOKです。

このあとは雇用保険受給説明会があります。申請から1〜3週間後に行われます。そこで求職活動計画書や雇用保険受給資格証、失業認定申告書ももらえます。

雇用保険受給説明会の1~3週間後が1回目の失業認定日になります。

失業認定日とは就職活動をしているが失業している状態であることを認定してもらう日です。書類申請と面談が行われます。

認定されれば、指定した口座に失業保険が振り込まれる仕組みになっています。

失業保険ではどのぐらいの金額もらえるのか?

細かい計算式はここでは説明しませんが、おおよその金額がどんなものかは知っておきたいものです。

失業保険の給付額は退職する6ヶ月間の給料をもとに算出され、勤続年数が長い方の方が高く算出されることになっています。

元の金額のおおよそ6割程度支給されると思ってもらったらいいと思います。

残業代や役職手当税金なども含めた給与になります。退職することがわかっている方などは、6か月間の給与を上げておく努力をされる方もいるほどです。

失業保険の給付の期間はどれぐらい?

給付の期間は雇用保険の加入期間や年齢によって変わってきます。

退職の理由によっても大きく変わります。自己都合でやめた場合は一般受給者資格者と呼ばれます。下の表を参考にしてください。

労働期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
15歳以上
65歳未満
90日 90日 120日 150日

次に、倒産、解雇、リストラなど会社都合でやめた場合は特定受給資格者になります。

この場合は下の表を参考にしてください。

労働期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

会社を辞める理由を自己都合でなく、会社都合でやめた方が、失業保険の受給期間が長くなるなどいい条件になります。

ただ、リストラや、解雇など、会社都合によるものでも、自己都合にしてくる会社もあるので、その辺はきっちりしておきたいものです。

体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合は、心身に危害が及んでいると見なされ、特定受給資格者になります。

ご自身が、万が一こういう状況になった場合に覚えておいても損はないでしょう。

雇用されているときにせっかく雇用保険をかけているのですから、働けなくなった場合はハローワークに行き、失業保険の申請をすることをお勧めします。