ここ数年、カードローンなどの多重債務によって自己破産する人が増えてきているといわれています。自分の支払い能力の範囲内で返済していく債務整理という方法もありますが、あまりにも負債額が多く、どうしても返済が見込めない場合は破産してゼロから生活を立て直したほうが債務者のメリットになることも多いのです。
あまり知られていませんが自己破産は債務者の状況によって適用される種類が違ってきます。ここでは破産の種類の違い、手続きの方法、費用などを詳しく説明していきます。
自己破産とは裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」を出してもらい、養育費税金など非免責債権のすべての債務を帳消しにできる手続きのことです。債務がそれほど多くない場合でも支払い能力がなく、今後の生活に大きな支障が出ると認められれば自己破産できるケースもあります。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
どちらの手続きが採用されるかは、債権者に一定の資産があるかないかで決まります。一定の資産があるとみなされた場合は、「管財事件」となります。資産がないと判断されると「同時廃止」が適用されます。資産の基準は裁判所によって異なりますが、20万円以上の価値があるものを所有していると資産ありとみなされることが多いようです。
破産を申し立てる人の多くはめぼしい資産を持っていませんから、自己破産は同時廃止が適用されるケースがほとんどです。
同時廃止事件は売却して返済にあてる資産がないため、複雑な手続きを踏む必要がなく、申し立てをしてから3か月~4か月で免責が認められます。これに対し、管財事件は、資産の調査や返済に充てるための換金の手続きなどが入ってくるために、手続きが煩雑になり、時間もかかります。
どのていどの時間がかかるかは、破産対象者の事情で大きくちがってきます。
半年ほどで終わるケースもあれば、1年以上かかってしまう例もあるようです。
自己破産は、債務者が支払能力がない状態にあることが条件です。支払能力の有無は以下の条件に当てはまるかどうかが目安になります。
これらの条件に照らし合わせて、返済能力なしとみとめられらば免責がみとめられることになります。
支払能力がないとみなされた場合でも、免責がみとめられないケースもあります。
例えばギャンブルで多額の借金を抱えた場合は、破産法第252条1項4号が定める『浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと』という免責不許可事由にあたるため、免責はみとめられないことが多いようです。
また、公平の観点から免責が認められないものもあります。免責が認められないものには以下のようなものがあります。
以上は支払義務を免れることはできませんから、注意が必要です。
破産手続きには様々な書類が必要になります。入手するのに時間がかかることも考えられます。手続きを開始すると決めたら早めに準備しましょう。
疎明資料とは破産対象者の資産状況を明確にする、「証拠」になる書類です。先述した書類は、破産者の自己申告に基づくものだけですから、これらだけでは裁判所を納得させることができません。
者の提出した書類の内容が事実なのかを客観的に判断する材料になるのが疎明資料なのです。
疎明資料は以下のものを準備しましょう。
裁判所にどんな書類を提出したか確認する必要が出てきたときのために、必ず手元にコピーをとっておきましょう。
自己破産の手続きにかかる費用は自己破産の種類によって違ってきます。目安は以下のようになります。
費用の内訳は以下になります。
弁護士費用は手続きの手数料は弁護士の自由裁量のため、大きな差が一番出やすいところです。
依頼する前に金額はしっかり確認しましょう。
自己破産の手続きは個人でも可能ですが、用意する書類が多いうえに手続きが非常に煩雑で、法にうとい個人が行うと思わぬ見落としがあったりして、破産がみとめられないこともあります。
こうした事態を避けるためには弁護士に依頼したほうがいいのですが、弁護士の能力もピンからキリまでです。いきなり飛び込みで申し込んで手続きがうまくいかなければ、今後の生活に悪影響が出ることも考えられます。
初回は無料で相談にのってくれる弁護士に相談して様子をみたり、法テラスなど無料で相談にのってくれる公的機関で状況を説明するなど、下調べはしっかり行ったうえで手続きに入るようにしましょう。